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RC外断熱工法と
 
特定非営利活動法人「外断熱推進会議」公益性の虚構

 私が特定非営利活動法人「外断熱推進会議」を退会する直接の原因となったNPO事務所の芝公園移転から3年あまりが経過しました。

 この問題については事実関係だけを一昨年秋に公表しましたが、私の試験を公表することは控えておりました。
 その理由のひとつは私が何を言うべきか、何を言ってはならないかを冷静に整理できなかったことがありますし、竹川理事長から言われた「『公に』議論するのはもっと発展的な問題について行った方が、貴殿の立場を崇高なものにできるのではないかと思う」という言葉を受けて、泥仕合のような真似はしたくないと考えたことも自制を働かせることになりました。

 足掛け4年の後にこのような形で私が考えを公表するのは、特定非営利活動法人「外断熱推進会議」の事務局長を務める堀内正純氏の組織を私物化した運営を看過すべきではないと思うことと、私の指摘に「手続き的にも問題はなかったものと思われます」との紋切り型な返事をして解決への動きを示さなかった法律家である理事長と「立場上(どういう立場なのか私には意味不明。専務理事は事務局長を擁護する立場と考えていたのか?)賛成できなかったけれど、貴方の言ったことは正しかったと思っています」と電話をしてきた専務理事が事務局長の独断専行を容認することになったと考えていることにあります。

 当初から、理事長・専務理事・事務局長はこの問題について内外に説明責任を果たすべきだと思っていました。

 今、改めて特定非営利活動法人の設立準備から、私のNPO退会までにあったことを明らかにして、堀内事務局長の組織私物化がどのように進められたかを明らかにします。


設立準備段階
 RC外断熱工法の普及を推進するNPOを作ろうと言う話は2002年の夏に持ち上がりました。当時、堀内氏は鞄本省エネ建築物理総研の業務部長、私は同社が組織した「EV外断熱工法創業会」のメンバーでした。
 堀内氏は当時東京での営業のために出張が多かったのですが、東京に出張して市場開発をするより札幌に腰を落ち着けて営業に専念するようにと当時の江本(央)社長から口煩く言われているとこぼしていた。

 堀内氏の活動の中心が札幌に移ったときには、東京のNPOの活動を私が進めて欲しいという要請があり、設立発起人の一人として名を連ねることになった。

 しかし程なくして、札幌に戻った堀内氏から「江本社長に『退職しろ』と言われた」と連絡があり、「これからは会社の出張旅費も出なくなるので東京に用事があるときは加藤さんの実家に泊めて欲しい」との申し入れを受けた。

 江本社長の娘婿靖夫氏から「判っていると思いますが退職金はありません」と言われたと立腹していたが、同じことを奥さんに話したら、冷静に「あなたも会社を利用したんだから、どっちもどっちじゃないの」と言われたそうだ。このときはそう思わなかったが、私をNPOの理事にしたのも東京に拠点があることを利用されたのかと苦い思いで思い出した。

 その後、2002年9月に第1回の北欧・ドイツの見学旅行を行ないましたが、2002年中は堀内氏は札幌にいてNPO設立の準備などを進めていました。

 今の定款の骨格はこのとき堀内氏が起草したものが原案になっていますが、標準的な定款に比べて次のような違いがあります。

1.  第5条第2項に会員になるには経験・特技・能力を必要とするかのような規定があること。
2.  総会、理事会と理事長など常勤役員で構成する「五役会」が実質的に同等な立場にあること。

 少し定款の中身を転記しておきます。

 
第5条
  2
 
 この法人は次の収益事業を行う
(1)会員の経験、特技、能力を活かした外断熱工法の教育・普及活動および、  外断熱工法による住宅・ビル・病院等の建設を支援する事業
(入会)
第7条
 
  2
 
  3
  4
 
  5
 
 正会員または賛助会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出し、理事会若しくは五役会の承認を得なければならない。
 理事会は入会申込者が本会の目的に賛同し、活動および事業に協力できるものと認めるときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならないする。
 特別会員は理事会若しくは五役会の承認のもとに入会を認めるものとする。
 IT(インターネット)会員は、HPより会員登録を行うことで入会を認めるものとする。
 寄付会員は理事会若しくは五役会の承認のもとに入会を認めるものとする
(入会金
 第8条
  2
および会費)
 会員は別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
 入会金および会費等の金額は、理事会若しくは五役会の議決を経て別に定める。
 
(種別)第19条
           第四章 会    議
 
 この法人の会議は、総会、及び理事会、五役会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第20条
  2
  3
 
 総会は、正会員をもって構成する。
 理事会は、理事をもって構成する。
 五役会は、理事長、副理事長、専務理事、常務理事、事務局長の五役によって構成される。
(機能)
第21条
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2
 
 
 
 
 
  3
 
 総会は以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)事業計画および収支予算ならびにその変更
 (5)事業報告および収支決算
 (6)役員の選任または解任、職務および報酬
 (7)入会金および会費の額
 (8)長期借入金その他新たな義務の負担および権利の放棄
 (9)事務局の組織および運営
(10)その他運営に関する重要事項
 
 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
 (1)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (2)理事会として総会に付議する事項
 (3)理事長、副理事長、専務理事、常務理事、事務局長の選任に関する事項
 (4)その他総会を必要としない会務の執行に関する事項

 五役会
 (1)理事会及び若しくは総会で議決した事業を円滑に推進する
 (2)理事会及び総会の議案づくり、準備、運営等を行う
 (3)その他、理事会、総会を要しない日常業務を遂行する
 



 この原案を作るとき、私たちはRC外断熱に反対する勢力が入会してくることに「過度に」と言えるほどの警戒感を持っていた。
 私はその寸前に日本建築学会・環境工学委員会の掲示板で一部の研究者と議論をしたが、建築環境工学や空気調和学者たちの中にRC内断熱批判への反感は想像を絶するものだった。
 彼らがNPOに入ってきたら組織運営は難しくなると考えたうえで定款がこのような形になることは仕方のないことだと考えていたが、皮肉なことに私自身がこの定款でパージされることになった。

 この定款(案)についてまだ補足しなければならないことがある。事務局長の堀内氏はある新左翼組織の政治局員を務めた経歴の持ち主で、反対派の意見を抹殺し、自分の思い通りに組織を動かす権力闘争のプロである。
 あとから考えてみると、彼は特技を 100%生かして事務局長の思い通りに組織を動かせるように定款を作っていたのだと思い知らされる。


未認定NPO時代
 2003年になって私の事務所にNPOが同居する形で、未認定のNPOとしての活動が始まった。堀内氏は私の会社に出資し事業を共同ですると言って来たが、損失もあったためどのような形で出資を受け、事業を共同化するかは決らなかった。

 結果的に彼は9月にアパートを見つけて引っ越すまで「個人的なビジネス」と称して私の事務所に1銭の家賃も支払わずに居候を続け、私が遅くまで事務所にいると「人の生活の場所で遅くまで仕事をするな、俺にもプライバシーがある」と勝手な理屈を並べだしました。
 家賃も払わないで賃借権でもあるつもりでいたらしい。

 彼には自分の思い通りに行かないと短絡的に自分が反発されていると考えてしまう困った正確の人間でである。
 第3回の北欧への見学旅行の際、ルンド大学に留学していたM氏にシュブデのパロック社への見学に同行して欲しいと依頼したとき、「帰国間際で忙しいので同行できそうもない」との回答を聞いて、「あいつは俺に反感を持っている」と怒りはじめた。幸い、M氏はスケジュールを調整してくれてことなきを得た。同じような例はほかにもいくつもあった。

 2003年は未認定NPOが全国主要都市で「外断熱フォーラム」を開催した年だった。実質的な主催者(=スポンサー)は硝子繊維教会だったが、NPO主催の形を取った。

 この外断熱フォーラムの準備にしても細部は硝子繊維教会と堀内氏の間で取り決めたあとで事務局に報告されるばかりで、事前に私を含む誰も口を挟む機会がなかった。

 マスコミから取材を受けるとNPOよりも自分自身を売り込むことに熱心だった。ある出版社からの依頼には「経歴に大学卒業後住宅生協で営業の仕事をした」と書いていた。どこの大学を卒業したのか知らないがこれも小さな経歴詐称だ。


 彼は自分に都合よくものごとを切り回せば参加メンバーに対する信義などほとんど意に介していないと感じたことがある。

 あるNPO参加企業が製品の案を持ってきたあと笑いながら、「あんなものは使えるわけがない」と言った。金蔓にしたい相手先には、おくびにも出さない。

 もうひとつ、彼は自分の持つ建築士の資格にコンプレックスを持っていた。そのためテレビなどに出る機会があると「環境建築士」などと得体の知れない称号で現れる。


NPO認証へ
 2003年秋、内閣府からNPO認定を取り下げろという連絡が入り、急遽中心的メンバー4人が集まった。
 内閣府で問題になったのは第5条、「NPO法人は希望者が誰でも加入できる開かれたものでなければならない。」という指摘があった。
 「一旦取り下げよう」という意見も出たが、「前の年の12月に設立総会をしてから数回の申請やり直しが続いている。ここで取り下げるとまた認証まで半年以上の期間が掛かるだろうし、参加希望の会員に説明できない事態になる。取り下げるよりも内閣府から不認証の通知を貰おう。」と参加者は腹に決めた。

 このあと、集まったメンバーで一杯飲んだのだが、席上事務局長は「俺は共産党一党支配の国の書記長のような事務局長になる」と言い放ち、私は解散後理事長に「先程の発言は事務局長として妥当でない」と愚痴をこぼした。

 2003年10月、私たちは3度目のスウェーデンとドイツへの視察・研修旅行へ向かった。ドイツをバスで移動中、日本からNPO設立の認証があったことを伝え聞いた。


独断専行一層激しく
 ツアーから帰国後、事務局長の自己中心性は一層激しくなった。私がヨーロッパからの帰国後NPOのホームページに個人のメールアドレスを載せて署名記事を書いたことを、他のNPO理事宛に「加藤は良からぬことをたくらんでいる」とメール送信した。
 堀内事務局長はそれ以前にも個人メールアドレスを使って文書配布当をしており、「自分がやることと、他人に言うこととがダブルスタンダードではないか」と問い詰めると自分が個人アドレスを使っていたことは認めたものの「良からぬことをたくらんでいる」とメールしたことには一言の謝罪の言葉もなかった。


 そして、前回公表したあの夜がやってきた。
 「芝公園の機械振興会館内の事務所の一部を借りられることになった」
 根回しを済ませた後、何でも事後承認で済ませられるという考え方で組織を動かし続けるのなら、何時まで経っても「寝耳に水」で事態は動く。

 これを際限なく認めたら、すべて白紙委任したのと同じことになるし、事務局長は「共産党独裁国家の書記長のような事務局長」というよりも、「外断熱の将軍様」になろうとしているように思えた。


まとめ
 堀内事務局長は札幌に戻った後北海道の住宅生協で営業をしていたと言う。「ほかの営業マンが売り残した分譲住宅でも自分は売り切ってきた」が自慢だ。
 組織的に仕事をすることよりも、購入者との会話を通じて結果を出す習慣が身についているのだろう。
 反面、組織内のコンセンサスを作る経験はほとんどない。
 どんな結果になるか自分でも想定できずに「走りながら考える」タイプだったのだと思う。こういう彼に、「どういう方針で何をするのか?」と聞いてみても「やってみなければ判らない。」としか言いようがなかったのかもしれない。

 そう考えると彼を事務局長にすえたこと自体がNPOの最大の過ちだったことになるのかもしれない。

 ここまで書くことに躊躇を感じていたのでなかなか事実を明らかに出来なかった。
 彼について私が知っていることをすべて書くとすれば、内容が事実としても名誉毀損で提訴を受ける可能性がある。どこまで書いていいか私自身が判断できなかったことがこれまでに時間が掛かった最大の理由だ。

 今、理事長や専務理事と交わしたメールを再度読み返してみると次のことがよく見える。

 私は事務局長と机を並べてNPOの仕事をしていたが、何を進めるにしても事前に話し合いがされることはなく、ものごとを決めた後で事後報告がされるのが常だった。

 事務所を移転し家賃が発生すること、事務所費を含めてNPOの非営利活動の支出が総支出の50%以上なければならないのにNPO会計の収支見通しを議論することもなく、外部に移転先探しを依頼し、説明を求めても「やるしかない」の説明しかできない。さらにこういう事務局長の暴走に対しチェック能力を誰も持とうとしなければ、無理が通り道理に出る幕はなくなる。

 隣の席にいる私に直接の報告・連絡・相談をしないでものごとを進めることに、異議を挟む意味が、法律家では逢っても非常勤の理事長には理解できなかったのかもしれない。

 ともあれ、自己の利益を最優先にする事務局長のもとで特定非営利活動法人 外断熱推進会議は現在も活動を進めている。

 事務局長がNPOと有限会社を恣意的に使い分け、利益の上がることは個人の会社で、そうでないものはNPOで行なえることも大きな問題だ。
 NPOも営利事業を営む資格を持つ法人であり、二つの法人のどちらに利益を落とすかを事務局長本人に任せることは、イソップ童話なら「狼に羊の番を任せる」ようなものだ。
 NPOの理事や監事はこのことに疑問さえ持っていない。 そして、このような体制で日本でRC外断熱工法の真の発展が図れるのだろうか?


 一連の記事を書く前に、NPO理事長と専務理事に、公開質問状に準じる扱いで回答を求めたメールを送りました。
 その後、わかった事実について再質問を送りましたが、これには約1年半を経過しても回答がありません。

 これまで書いてきたことは以上のメールに基づいています。
 なお、メールの主なやり取りは次のページに載せています。

 
 
 



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